これだけ知っておけば失敗しない!中国輸入のNG行為3選

中国輸入の始め方

こんにちは。

メルカリ中国輸入副業のしおりを運営している、しふくまと申します。

サラリーマンをしながら、副業としてメルカリ中国輸入に取り組み、約1年半が過ぎました。

中国商品と聞くと、コピー品や偽ブランド品のイメージがある方も少なくないのではないでしょうか。

一般的に多くの中国製品が流通しているとはいえ、偽ブランド品などに関するトラブルは後を絶ちません。

知らなかった、では済まされない問題も多く、これから個人で中国輸入を始めようとする方は不安も多いと思います。

今回はメルカリ取引件数2000件以上、中国輸入ビジネスを継続している筆者が以下の疑問に答えていきます。

  • 中国輸入する際のNG行為とは?
  • NG行為をした場合どうなるか知りたい
  • NGにならないためには何に気を付ければいい?

この記事で紹介することを知っておけば、不要なトラブルに巻き込まれることなく安全に中国輸入を行うことができます。

また、輸入だけでなく、販売時の注意事項もあわせて解説しますので、仕入れから販売まで安心して取引を行うやり方を一緒に学んでいきましょう。

NG行為3選は以下の観点で解説していきます。

  • 輸入禁止
  • 輸入規制
  • メルカリ販売

中国輸入時のNG行為

禁止商品と規制商品の違い

中国から商品を輸入する際には、仕入れNGの商品があります。

冒頭で述べたようなコピー品や偽ブランド品はその典型例で、「禁止商品」に該当します。

それとは別に、仕入れ自体は禁止されていないけれども、法律的な手続きが必要になる「規制商品」があります。

それぞれの商品群と関係する法律については、後で詳しく述べますので、その部分を知りたい方は次の大項目まで飛ばして頂けると幸いです。

以下は輸入商品がチェックされるタイミングと、もし輸入した場合どうなるか、などについて解説します。

商品チェックされるポイント

仕入れから手元に届くまでの荷物の大まかな流れは次のようになります。

  • 代行業者を通じて指定した商品を日本へ発送手続き
  • 中国の税関で荷物検査、問題なければ日本へ発送
  • 日本の税関で荷物検査、問題なければ各運送会社に引き渡し
  • 各運送会社から届け先住所へ配送

つまり、商品は中国と日本の両方の税関でチェックされていることになります。

税関とは、日本に届く空港や港で違法な物品が出入りしないように監視、点検し、輸入品に対して法律で定められたとおりに税金を掛ける場所です。

中国側では輸出禁止商品、日本側では輸入禁止商品が入っていないか、それぞれチェックしています。

荷物には「インボイス」と呼ばれる、内容物を記載した書類の添付が義務付けられており、記載内容と検査結果を照らし合わせます。

ちなみにインボイスの作成は代行業者がやってくれます。

問題なければ次の工程に引き渡されますが、インボイスの内容と荷物の中身が違う、というようなことがあると、荷物が長期間留め置かれたり、開封されることもあります。

開封チェックで輸入禁止商品が見つかると没収、破棄されます。

どれだけの禁止商品が輸入されている?/税関没収100万点越え!!

では、年間でどれほどの禁止商品が輸入されているのでしょうか?

財務省が発表したデータによりますと、2023年に輸入を差し止めした偽ブランド品などは105万6245点に上ったとのことです。

3年連続で増加し、19年以来4年ぶりに100万点を超えたとも公表されていました。

1年間で没収されたのが100万点以上もあるということです。

輸入時のチェックで見つからなかったものもあると考えると、実際に輸入されている数は相当なものであると予想が付きます。

ちなみに、2023年12月に大リーグ・大谷翔平選手の移籍先がドジャースに決まった直後には、その偽造ユニフォームが多数差し止められたといいます。

禁止商品を輸入したらどうなる?

では、禁止商品を輸入してしまった場合にはどうなるのでしょうか。

先程も述べたように、税関の検査で判明すれば、その場で没収、破棄となります。

ブランド侵害品の場合は「認定手続開始通知書」というものが、税関から送られてくることがあります。

これは平たく言うと、輸入者が販売する権利があるかどうかの確認を取るものになります。

ブランド品の販売は、そのメーカーが認めた人が販売できる仕組みになっており、ちゃんと許可を貰っている場合は販売可能です。

許可がある場合は、その旨を主張し、販売元にも確認がなされて、すべて問題なければ手元に届きます。

許可のない場合には、荷物の所有権を破棄することで、税関に没収、破棄されます。

このときの荷物の追跡には「税関から名宛人に照会中」と表示され、税関で押さえられていることが分かります

また、禁止されているものを輸入した場合には、関税法などで処罰されることとなります。

ブランドや商標権の侵害品については「10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」、

麻薬や爆発物などに関しては「10年以下の懲役、もしくは3,000万円以下の罰金」が科されると、税関のホームページにも明記されています。

一方で、禁止商品でも税関のチェックに引っかからなければ手元に届きます。

税関では日々膨大な量の荷物をさばいているので、ひとつひとつ丁寧にチェックすることはできず、漏れてしまうこともあります。

ですが、商品が届いたとしても、メルカリなどの販売先が販売を禁止していることがほとんどです。

ブランド侵害品などは最たる例で、たとえ知らなかったとしても、出品してしまうと事務局に見つかって、最悪の場合はアカウントが永久停止処分になります。

こうなると中国輸入ビジネス自体が続けられなくなるので、禁止商品の輸入は絶対にやめましょう

メルカリ中国輸入では、わざわざブランド侵害品のような危ない橋を渡らなくても、利益の出る商品はたくさんあります。

リサーチする前にしっかり学んで、安全な商品を仕入れるようにしましょう。

NG行為をしないためには

そもそも禁止商品を輸入しないようにするためには、どのような対策をしたらいいかを解説します。

税関の取り締まり事項を知る

税関のHPには輸出入禁止・規制品目について、詳しい内容の記載があります。

輸入ビジネスに取り組む前に、一度目を通すようにしましょう。

輸出入禁止・規制品目

販売先の利用規約を読む

メルカリなどの販売先の利用規約も事前に読んでおきましょう。

輸出入禁止商品と被るところも多く、税関と二重で禁止されていることが把握できると思います。

これら商品に手を出さないようにするのを徹底しましょう。

法対応が必要なものを知る

禁止商品ではなく規制商品は、それぞれ法対応をすれば輸入できるものがあります。

次の項目で具体的な商品群と対応法令については述べますが、意外に気が付かないところで法に抵触する恐れもあります

その場合は、代行業者に問い合わせたりもして抜け漏れのないようにしていきましょう。

代行業者に問い合わせ

慣れないうちは、自分で調べただけの知識でカバーできないことも多いものです。

そこで、パートナーである代行業者にも問い合わせて確認していくと良いでしょう。

輸入禁止商品については、そもそも買い付けができないようになっている代行業者も多いです。

規制商品については、あらかじめ法対応の流れを教えてくれるところもあります。

中国輸入ビジネス成功のためには、これらのことをしっかり把握し、精通した代行業者を選定することがカギになります。

以下は輸入代行業者選定基準とおすすめ業者について解説しておりますので、そちらもご参考下さい。

ここまで輸入NG商品と、税関でのチェック、NGにならないための対策について解説してきました。

ここからは具体的な禁止商品、規制商品と関連法令について解説していきます。

禁止商品とは

輸入禁止商品は全部で12項目ほどありますが、ここではメルカリ中国輸入を行う上で特に気にすべき3点について解説します。

ブランド侵害品

中国輸入商品でよくあるのが、このブランド侵害品になります

関税法上は「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」と記載されています。

何やら難しく書かれていますが、コピー品ということです。

有名ブランドのロゴや柄を真似したようなものや、漫画やアニメのキャラクターに関係するものなど、たくさんの商品が出回っています。

実はメルカリ上でも取り締まりが追い付いていないだけで、たくさんのブランド侵害品が出品されています。

明らかな模倣品は簡単に判断できますが、中には「柄が似ているけど、どうなのかな?」というような分かりにくいものもあります。

少しでも怪しそうなものは手を出さない方が無難ですが、気になる場合には代行業者に仕入れ可能か聞いてみるのも一つの手です。

指定薬物、麻薬

麻薬を知っていて輸入しようとする読者はいないと思いますが、気を付けるべきなのは、知らずに輸入禁止商品に該当していた、という場合です。

税関のHPにも以下のただし書きがあります。

違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。

税関HPより

身体に直接触れるものや効能があるようなものは、注意が必要です。

銃火器類

こちらもわざわざ輸入する方はいないでしょう。

ですが、銃火器そのものでなくても模倣したおもちゃなども対象となる場合があります

少しでも怪しいな、不安だな、と感じたら手を出さないようにしましょう。

このような商品に頼らずとも、利益の出る中国輸入商品はたくさんありますので、それらをリサーチして仕入れていきましょう。

規制商品とは

規制商品とは、輸入が完全に禁止されているわけではないが、法令によって「輸入の制限」を行っている商品を指します

輸入の際にはそれぞれの商品に基づいた法令に従って検査、申告などが行われ、許可を得ることで輸入ができるようになります

商品ごとに法令の知識と対応が必要になり、輸入に際しては間違いなく面倒な手続きが増えます。

ですがその分、参入障壁も高くなりますので、ライバルと差をつけることもできる商品です。

全て把握する必要はないので、まずは自分が輸入しようと考えている商品についてのみ理解し、差別化を図っていきましょう。

代行業者の知識や協力も不可欠ですので、密にコミュニケーションをとりながら進めていくと良いでしょう。

電気用品(コンセント付製品)

ここでいう電気用品とは、コンセントに繋いで使う電気製品を指します。

一般に普及している家庭の電子製品は、ほぼ該当するかと思います。

これらの商品には電気用品安全法に基づき、PSEマークを表示することが義務付けられています

実際の輸入の際には、技術基準適合確認や自主検査を行い、基準を満たす場合にPSEマークの表示か許可されて、輸入、販売可能となります。

ちなみに、電子製品に使われる電池に関しては、リチウムイオン電池のみ、規制対象となるうえ、危険物として輸送規制があります。

詳しくはJETRO(日本貿易振興機構;ジェトロ)のHPをご覧下さい。

電池の輸入手続き:日本 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る

電波を発する機器

Bluetooth搭載製品、ドローン、無線搭載製品などには電波法が関係してきます

電波法は「電波は有限の資源である」という考えの元、電波を発する不法な製品によって国民生活に必要な電波が脅かされることがないように、定められています。

これら製品の販売時には、技適マークの表示が義務付けられています。

このマークは、技術基準適合証明がなされていることを示すもので、日本国内での使用を認められたもののみ表示できます。

製造元の工場で技術資料なども用意する必要もあるので、代行業者にやり方を問い合わせて書類の準備などを伴走してもらうことをおススメします。

ちなみに赤外線通信のものは電波法から外れますので、気にしなくて大丈夫です。

食品類、子供用おもちゃ

食品、食品添加物、食器、乳幼児用のおもちゃを輸入、販売する際には食品衛生法の届け出が必要になります。

輸入する食品などの安全性の確保のために必要な手続きで、食品や食器だけでなく、子供用のおもちゃも対象となる点に注意が必要です。

輸入の際は、「食品等輸入届出書」を準備し、荷物が届く場所の検疫所に提出することになります。

検疫所にて審査が行われ、問題なければ販売可能となります。

中国輸入に精通している代行業者であれば、流れを把握して提出書類の書式を送ってくれることもありますので、相談してみるといいでしょう。

厚生労働省のHPには詳細な手続きが書かれていますので、参考にどうぞ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html

アパレル製品

意外と忘れがちなのが、アパレル製品へのタグ付け義務です。

家庭用品に対しては「家庭用品品質表示法」という、商品の品質について表示すべき事項や表示方法を定めている法律があります。

その中でアパレル製品には、素材や洗濯方法を表示する必要があります。

詳細については消費者庁のHPにて公開されています。

繊維製品一覧表 | 消費者庁

ですので、取り扱いの際にはタグを作成して取り付けてもらうようにしましょう。

タグ付けは代行業者のオプションとして対応している場合が多いので、必要な表示内容を把握して、作成してもらうようにするのをおススメします。

メルカリ販売でのNG行為

ここまでは輸入に関するNGについて解説してきましたが、ここからはメルカリ販売時のNGについて解説していきます。

メルカリには禁止されている出品物や行為があります。

ここでは中国輸入商品や出品時に関係があるものの一例を紹介します。

商品を輸入後に実は売れなかった、と判明するのは困りますので、仕入れの際にはその商品が規約違反にならないかを、あらかじめメルカリのHPにて確認するようにしてください。

禁止されている出品物

  • 偽ブランド品、正規品と確証のないもの
  • 知的財産権を侵害するもの
  • 危険物や安全性に問題があるもの

禁止出品物については輸入禁止事項でも触れた通り、偽物はもちろん、偽物かもしれないものが該当します。

また、特定のメーカーが特許を取得しているものも、販売元の許可がない限りNGです。

他の人が出品していても自分は取り扱わないようにしましょう。

禁止されている出品物 - メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ

禁止されている行為

  • 手元にない商品の出品やECサイト等から直送すること
  • 商品の状態がわかる画像を掲載しないこと
  • 他会員が撮影した画像、文章などを無断で使用すること
  • 外部サービスなどに誘導する行為

禁止行為については、無在庫販売が禁止されている点を忘れないようにしましょう。

プラットフォームによっては無在庫販売ができるものもありますが、メルカリでは禁止です。

また、商品の実物写真は忘れずに載せるようにしましょう

実物写真がない場合には、商品がないと判断され、無在庫販売とも捉えられかねません。

1枚目の画像でなくていいので、商品が届いた段階で撮影して商品ページに加えておきましょう。

加えて他の人が作った画像や説明文の無断転載や、メルカリの商品ページを通じて他のサイトにリンクを貼ったりする行為も禁止されています。

禁止されている行為 - メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ

ちなみに、2024年3月にはメルカリで「コピーして出品」できる機能が実装されました。

他人が出した商品をコピーできるため、規約違反では?との指摘も出ています。

こちらに関しては今後の動きを見守る必要があるようです。

NG行為をしたらどうなる?

それでは、これらのNG行為をしたらどうなるのでしょうか?

内容が軽いものや、初めての場合には、メルカリ事務局から警告文が送られてきたり、商品ページが削除されたりします

さらに目に余る行為になると、利用制限となります。

利用制限にも段階があり、24時間や3日程度などの期間が決められているものから、一番重いものは無期限、つまりアカウント停止まであります。

悪質なものですと一発でアカウント停止になる場合もあります。

この場合、出品だけでなく、購入もできなくなり、制限が解除されることはありませんので、くれぐれも注意しましょう。

最後に

今回は輸入及びメルカリ出品時のNG行為について解説しました。

輸入ビジネスには色々な法律が絡んできて気を付けるべきことが多いですが、これらをまず知ることが成功への近道です。

特に副業として始めようと考えている方は、時間もお金も限られてくると思いますので、無駄なことにならないよう、最初に押さえておきましょう。

「してはいけないこと」を理解しておけば、大金を失ったり、信用が失墜したりすることも避けられます。

副業が原因で社会的地位を失ってはいけません。

犯罪になるような危ない橋を渡らず、正攻法で攻略していきましょう。

今回の内容を元に、メルカリ中国輸入の守備力アップを図っていきましょう

最後までお読みいただきありがとうございました。

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